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オフィスデザインのレイアウト・内装工事に関するブログ

更新日:2022/04/05

物件の原状回復工事が必要になったらどうすればいい?

オフィスを移転するにあたっては、物件の退去時の契約を確認する必要があります。

テナントオフィスを退去するときには、多くの場合、ビル管理会社やビルオーナーに退去時期を告知し、物件を引き渡す前に、借り主が入居後に変更した内装や設備などを取り除いたり、損傷させた部分を修繕したりして入居当時の状態に回復させる必要があります。

事務所の移転を検討している方のために

物件の退去時には借り主の負担で原状回復工事をしてから貸主に引き渡さなければならない

テナント物件は、既存の入居者によって変更が加えられたり損傷させられたりしたままでは、従来と同じ条件で物件を貸し出すことができません。

そのため、新しい入居者を募集するのに先立って原状回復が必要となります。
このような事情から、物件の退去時には借り主の負担で原状回復工事をしてから貸主に引き渡さなければならないと契約条項に盛り込まれているケースが多く存在します。

物件の原状回復工事が必要になったらどうすればいいのか

施工業者が指定されていない場合

原状回復工事が必要となった場合、基本的には、契約書に原状回復について記載されていることが多いですが、特に制約がなければ施工業者は借り主が自由に選んで構いません。

契約書に記載があった場合には、借り主にとっては業者を探すための負担を抑えられますが、その反面で複数の業者の中から自分たちが依頼したいところを依頼することができません。

指定業者ではない最安値の業者に依頼したいと思っても、指定業者への依頼が必須となってきます。

施工業者が指定されている場合

施工業者が指定されている場合は、手数料や中間マージンが業者と貸主の都合で発生して、実際に必要な価格よりも少し高くなっている場合もあります。

指定業者以外の業者に見積りや工事依頼をしたい場合は、貸主にその旨を伝えて交渉してみましょう。
貸主の了承が得られた場合、借り主は自分で業者を探すこととなりますが、条件の良い業者に工事を依頼することが可能になります。

なお、業者に見積りを依頼する場合、賃貸借契約書をはじめとして内装工事図面や原状回復仕様書、館内規則などの書類を用意する必要があるので、あらかじめ必要書類の種類や手配方法などを確認しておくことが大切です。

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この記事の監修者

ハタラクバデザイン 編集部

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